協議離婚とは? | 必要な手続きと取り決め事項について解説

離婚の基礎知識

離婚の基本は、話し合いによる「協議離婚」です。
日本では約9割が「協議離婚」となっています。

ただ、協議離婚は基本的に2人だけで話を進めるため、

  • どんな手続きが必要なのか?
  • どんな取り決めをしておけばいいのか?

を、わかっていないまま進めてしまう方もいます。

その結果、必要な手続きが漏れてしまっていたり、決めておくべきことが決まっておらず、離婚後にトラブルになってしまうリスクがあります。

そこで今回は、協議離婚に必要な手続きと取り決め事項について解説します。

協議離婚とは?

協議離婚とは、基本的に2人の話し合いだけで離婚することです。

協議離婚の場合は、離婚の理由は問われません。お互いが離婚に合意していれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚は成立します。

協議離婚に必要な手続きと取り決め事項は?

離婚後のことを何も決めていないと離婚後にトラブルになってしまいます。

そこで、主に以下の取り決め事項を決めておく必要があります。
また、取り決めたことによって必要な手続きも出てきます。

こどものこと

こどもの有無で協議すべきことは大きく変わります。
協議することは主に以下の点です。

親権

日本では「単独親権制度」をとっており、離婚時には親権をどちらが持つかを決める必要があります。
親権者が決まっていないと、離婚届は受理してもらえません。

親権とは、こどもを養育、監護する親の権利・義務のことで、次の2つの権利を言います。

  • 身上監護権 こどもの身の回りの世話や教育をする権利
  • 財産管理権 こどもの財産を管理する権利

「親権をどちらが持つか=どちらがこどもと一緒に暮らすか」は非常に大きな問題です。
(厳密には親権を持たない親が「監護親」として一緒に暮らす場合もありますが、特殊なケースなのでここでは割愛します)

ひと昔前は、こどもは母親が引き取るのが当たり前のように捉えられていましたが、最近では父親が子育てに関わる割合が増え、離婚後もこどもと暮らしたいと願う父親が増えています。

親の希望だけでなく、「こどもにとって最善の道」を基準に親権を考える必要があり、また、離婚後も親同士としての関りは続いていく(DVなどでこどもと会わせることが危険な場合や、関わりを望まない場合を除く)ので、冷静かつ建設的な話し合いが必要になります。

名字と戸籍

現状、妻が夫の「戸籍」に入り、夫側の名字を名乗るのが一般的です。
なので、離婚した場合、一般的には女性が夫の「戸籍」から出て、元の名字(旧姓)に戻ります。
ただ、名字については、結婚時の離婚後の名字をそのまま使うことも認められています。

名字をそのまま使う理由としては、

  • 仕事で名刺を変更したり、周囲に説明するのが面倒
  • 免許、通帳、携帯や保険などの諸々の変更手続きが面倒
  • こどもへの影響を考慮して

といったものがあげられます。

名字をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」を役所に提出する必要があります。
なお、届出の提出期限は、離婚の日から3ヶ月以内なので、注意が必要です。

名字をそのまま使うことについては、相手や親族の感情もありますので、離婚前にしっかり決めておいた方が良いでしょう。

また、こどもは原則として結婚していたときの戸籍に残ります。
どういうことかというと、一般的に「戸籍」から抜ける妻側がこどもの親権を持ったときも、こどもは夫の戸籍に残ったままになるということです。
こどもを妻の戸籍に入れたい場合は、「入籍届」を役所に提出する必要がありますので、注意が必要です。

面会交流

親権を持たない親がこどもと会ったり、手紙や電話などでコミュニケーションをとることを「面会交流」と言います。
離婚後に面会交流をどのように、どのくらいの頻度で行っていくかを取り決めます。

もっとも、最初から過度な要求をしすぎると、面会交流に対する同居親の心理的負担は相当大きくなります。
最初は下限の条件だけ決めておいて、こども、同居親、別居親のそれぞれの状況を考慮しながら柔軟に話し合っていくことが望ましいのではないかと思います。

お金のこと

お金に関しては主に以下の点を協議する必要があります。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に2人で作った「共有財産」を分け合うことです。基本的には夫婦で折半することになりますが、婚姻前のそれぞれの財産を「共有財産」に提供した場合や、離婚後の収支の差などを考慮して、双方が納得する割合を協議する必要があります。

慰謝料

不貞や暴力などによる離婚の場合には、相手に「慰謝料」を支払う義務が生じます。
慰謝料の相場は一般的に100万~300万と言われていますが、被害の度合、期間などでバラつきがあります。

養育費

未成年のこどもがいる場合、親権を持たない親は「養育費」を支払う義務が生じます。
養育費の相場については、下記URL、裁判所の「養育費算定表」を参照ください。

養育費算定表 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

住まいのこと

結婚後に家やマンションを購入していた場合、住居も「共有財産」として「財産分与」の対象になります。
「名義」がどちらか一方だけになっていても、その一方の単独財産というわけではありません
よく、「家は俺の名義だから俺だけのものだ」と主張する方がいますが、そうは問屋が卸しません。

ただし、住居を含めた財産分与の場合、共有財産の額によっては、住居に住む方がお金を相手に渡さなければならないケースも出てきます。

≪住居に住む方がお金を渡さなければいけない例≫
【共有財産】住居2,000万円+現金1,000万円=合計3000万円
【財産分与】折半で1,500万円ずつとする
【住居に住む者】妻
【清算方法】妻が、夫に500万円を支払う。(住居2,000万円-現金500万=1,500万で折半となる

こんな場合、妻が500万の現金を払えるかというと、難しいですよね。

なので、こういう場合は財産分与の割合を変更してあげるか、物件を売却してから全てお金で清算するなどの対応が必要になります。

離婚協議書、公正証書の作成

上記のことなど、離婚について2人の合意が取れましたら、合意した内容を証拠としてしっかり残すため、書面にすることをおすすめします。
口だけの約束だと、約束を破られたときに約束違反を主張することができなくなってしまうからです。

書面にする方法は、以下の2つです。

  • 離婚協議書(2人だけで約束する文書)
  • 公正証書(公証役場に作成してもらう公的な文書)

特に、慰謝料や養育費など、離婚後も継続的な金銭のやり取りがある場合には、途中で支払いがされなくなってしまうリスクを防ぐため、公正証書を作成することをおすすめします。

協議離婚がまとまらない場合の手続きは?

協議離婚
↓     ↘
調停離婚 ← ADR
↓    ↙(※)法務大臣認定機関のみ
裁判離婚

2人の協議がまとまらない場合はどうなるのでしょうか?

なんとなく、
話がまとまらないときは家庭裁判所に行く
ということは知っているかと思います。

正確には、まず「調停」(家庭裁判所を交えた話し合い)があり、それでもまとまらない場合は「裁判」となります。

また、最近は民間機関などによる「ADR(裁判外紛争解決手続き)」という方法もあります。

※厳密には「審判離婚」など他にもいくつか離婚の方法がありますが、この4種類を知っておけば十分です。

協議離婚以外の方法については以下をご確認ください。

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まとめ

今回は協議離婚について解説しました。

協議離婚がまとまらない場合、「調停」or「ADR」→「裁判」となり、かかる費用、要する期間はどんどん大きく、長くなってしまいます。

協議離婚で必要な手続きと取り決め事項をしっかり押さえて、トラブルなく離婚できるように願っています。


協議をしている中で、あなたの心にはいろいろな感情が湧き出てくることでしょう。

  • これまでの結婚生活で不満だったことや、後悔していること
  • 協議をしている中で、相手に憤りを感じること、逆に感謝すること
  • 離婚後の生活に不安を感じること、逆に楽しみに感じること
  • やり直した方がいいのでは?と感じること

協議を円満に行っていくためには、あなたの心のケアも大切です。
当サロンは、あなたの悩みや不安をお聞きし、気持ちの整理をお手伝いします。

離婚協議の具体的な法律相談や、相手との協議の代行をすることはできませんが、マラソンの伴走者のように、あなたの横で一緒に考え、寄り添っていきたいと考えています。


また、当サロン代表は行政書士として以下の手続きも承っています。

  • 離婚届の証人欄への記入
  • 役所への届出書類の作成
  • 離婚協議書の作成
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